東京ファクトチェック協会の【斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見に対して反論します】に反論します
東京ファクトチェック協会の【斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見に対して反論します】に反論します。
目次
「本人も公益通報を利用している認識はありません」は間違い
「本人も公益通報を利用している認識はありません。」とありますが、確かに、リンク先の画像(赤枠部分)にあるように、作成者本人は
⑤本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません。
https://go2senkyo.com/seijika/75891/posts/1020447(出典:選挙ドットコム 3月27日知事会見への反論(全文))
つまり、
- 制度の存在は認識していた
- しかし、当時その窓口のトップが片山元副知事であり、知事に近い立場にあったため「通報しても握りつぶされる」と懸念していたという制度への不信が理由で別経路を選んだという説明が成り立ちます。
この場合、本人が形式的に「公益通報」と書いていなくても、**法的には「実質的に公益通報に該当する」**可能性があります。
② 「噂話を集めただけ」という表現について
「「思われる」とか「かもしれない」「いる様子」など、噂話を集めたに過ぎないことが良く分かります。」とありますが、
3月25日に知事側が本人に「噂話を集めただけやな」と言ったという記録がありますが、
これに対して本人が反論しなかったことをもって「自ら認めた」とするのは不当です。
この種の発言は、しばしば以下のような状況で出てきます。
- 情報提供者を守るために、内容をぼかして「噂話」と言った。
- 証拠を提示すると、情報源(職員など)の特定につながるおそれがあった。
実際、文書の内容を読むと、「思われる」「ようだ」「様子である」という表現は多いものの、
それらは個人特定や情報提供者の懲戒処分の恐れを避けるための緩衝表現と見ることができます。
公益通報制度でも、告発段階で証拠が完全である必要はなく、「合理的な疑い」があれば通報として成立します。
③ 公益通報者保護法上の評価
公益通報者保護法では、
- 通報内容が「法令違反行為に関するもの」であり、
- 通報者が「不正を正そうとする善意」に基づいており、「不正の目的では無く」
- 通報先が適切であれば、
 たとえ内容に誤りがあっても「保護対象」とされます。
このケースの場合:
- 内容には県の公金の使途や知事関係者との贈収賄疑惑など、「法令違反の疑いを含む事項」が列挙されています。
- 通報者本人は、制度の機能不全を理由にやむを得ず外部配布した。
 → よって、形式的には「外部機関への送付」でも、実質的に公益通報の一種と見なされる余地が十分あるというのが第三者委員会の判断です。
④ なぜ「噂話」では片づけられないのか
- 文書には具体的な日付・行事・金額・関係者が複数書かれており、「単なる噂」では説明できない。
- 県庁内部から複数の情報源を得ていることが明らか。
- 制度不信がある状況で外部配布を選んだこと自体は、公益通報者保護法の趣旨(報復防止・不正抑止)に沿う。
したがって、
「本人が公益通報と認識していなかった」「噂話を集めただけ」という主張は、
法の趣旨・当時の内部状況・文書内容の具体性から見て妥当ではありません
一般人から斎藤知事への文書提供は、公益通報には当たりません。は間違い
「(A)文書を作成した人が労働者・退職者・役員である、あるいは当該労働者の承諾を得て代理で通報した第三者である」ならば→公益通報(保護対象)になり得る。
「(B)まったくの第三者・一般人が単独で配布しただけで、その背後に労働者等の通報意思・承諾が確認できない」なら→公益通報の保護対象には原則該当しない可能性が高い。
以下で理由と重要な論点(受領側の義務等)を示します。
1) 法の定め(誰が「公益通報者」か)
消費者庁の公式Q&A・解説は明確で、**公益通報の主体は「労働者・退職者・役員(=いわゆる労働関係者)」**であるとしています。労働者本人の承諾の下で家族など第三者が代行した場合は、その労働者は保護対象になり得ますが、単に一般人が単独で通報しただけでは保護対象とならない、という理解が基本です。
つまり「文書提供が公益通報かどうか」は**『誰が発信したか(主体)』**が極めて重要です。
2) ただし「実質的通報(実態)」として扱われる場合がある
一方で制度運用の面では、通報の形式よりも実質を重視する側面があります。たとえば、
- 文書の内容が「事業者(自治体)に関わる法令違反の疑い」を示し、
- 文書が労働者等複数の内部情報に基づいている、あるいは作成趣旨が内部告発(不正の是正)であると合理的に判断できる、
- 文書の作成者が「制度に頼れない」として外部に情報を流した(代理者を使った/匿名化した)事情がある、
といった場合には、外形は一般人経由でも、実質的に「公益通報に類する事案」として扱われ得るという点に注意が必要です。
つまり「最初に受け取った10の機関が通報として受理しなかった=即、公益通報ではない」と短絡するのは正しくありません。受領者側の対応(記録・調査の有無)と、文書の実態(作成経緯・情報源の有無)が判断材料になります。
通報先は放置していたわけではない
通報先のマスメディアは指摘の裏付けが無いと報道できません。事実確認に、どれだけ時間がかかるかは見通しが難しかった。
実際に今回の文書の指摘を裏付けるには、1つの項目の確認だけでも1〜2週間では難しいのではないかというのが、当時の私の見通しだった。
すぐさま報道できる事実はない。かといって、そのまま放置したわけではない。
https://slownews.com/n/n7ae34a35ab5c(出典:スローニュース)
3) 受領者(10機関・人物)の法的義務について
行政機関向けのガイドラインや解説では、行政機関は(要件に応じ)1号・2号・3号に該当する通報を受け付け適切に取り扱うことが求められるとされています。また、通報先の順序は限定されず、外部に通報しても構わない(順序を強制することは趣旨に反する)などの考え方も示されています。
したがって、
- 受領側が「通報として扱うべきもの」と判断できる情報を受け取ったのに放置した、記録しなかった、調査を行わなかった――という事実があれば、受領側の対応の妥当性を問う余地はある(運用上の問題やガイドライン違反の指摘が可能)です。
 しかし、それが直ちに法的処罰や責任(刑事的な義務違反)に直結するかどうかは別問題で、具体的事情の精査が必要です。
4) 斎藤知事が「通報を受けていなかった」点について
知事が直接「労働者からの通報」として受け取ったのではなく、第三者(外部)から文書の存在を知らされたのであれば、知事自身が『この文書は労働者の公益通報である』と認識していたかどうかが争点になります。
しかし重要なのは:
- 知事が文書を受けて「徹底的に調べろ」と指示した点→これは内部通報として事案を扱う意図・認識と評価され得る。
 (受け取り方は「ただの風聞」ではなく、内部調査を促す「問題あり」との認識があったと読む余地がある)
つまり、誰が最初に受け取ったか/知事がどう認識したか/受領者の対応が適切だったかという三つを分けて検討する必要があります。
5)そうなると法的な位置づけは?
このように、
- 内容的に内部情報であり、
- 行動的にも職員作成を前提に調査している、
となると、たとえ形式的には「一般人」経由で届いたとしても、実質的には「内部通報情報」を受け取ったのと同視できます。
そのため、斎藤知事がその情報を「公益通報にあたる可能性のある内部通報」として扱う義務を負っていたと解釈されます。
6) 実務的に確認すべき事実
- 文書の作成者・情報提供者の特定(労働者等か、家族代理か、全くの第三者か)→これが最重要。
- 10機関が受領した際の記録(受領日時、受理分類、調査の有無、担当者のメモ等)を確認する。
- 県内配付の経緯(配布リスト、配布理由)と、知事が受け取った経緯(誰がいつどのように渡したか)を確認。
- 文書の内容に法令違反の「合理的な疑い」があるか(具体性の有無)。
- 受領機関に「通報として扱う判断をしなかった合理的理由」があるか(例えば、根拠が薄い・虚偽の疑いが強い等)。
これらの事実を積み上げて、「公益通報に該当するか」「受領機関に対応義務違反があるか」を判断します。
「デマを根拠にした、実在する人物を誹謗中傷する内容」は間違いです
① 「不正の目的」との主張は、第三者委員会が明確に否定している
まず、第三者委員会報告書の正式な結論では、
「本件文書の作成・配布行為について、不正の目的があったとまでは認められない」
と明記されています。
したがって、「不正の目的であることは明らか」と断定するのは、委員会報告の公式結論と真っ向から矛盾します。
さらに委員会は、「文書には一部誤りがあるが、行政運営上の問題を指摘しようとした公益目的が認められる」とも述べています。
つまり、不正目的ではなく、公益的動機の可能性を認めているわけです。
② 「被告発者自身による“デマ”認定」は成立しない
「知事が読んでデマだと分かった」とする主張は、極めて不合理です。
法の基本原理として、
被告発者(=問題の当事者)が、自らに対する疑惑を『虚偽だ』『デマだ』と宣言しても、それが事実認定の根拠にはならない。
これは、刑事事件でも行政不祥事でも同じで、利害関係者の自己弁護的主張は、証拠価値が極めて低いとされます。
「痴漢の容疑者が『私ではない』と言うのと同じ」で、被告発者が告発文書を「デマ」だと言うのは全く証拠価値がありません。
「虚偽かどうか」を判断するのは、**独立した第三者機関(=第三者委員会)**であって、当事者本人ではありません。
③ 「五百旗頭氏の死因」記述について
- 文書中の「五百旗頭氏の死が前日の面談に関連する可能性」という記述は、あくまで“疑念表明”であり、断定ではない。
- しかも当時、関係職員の間でも「過労・ストレス・圧力の影響があったのでは」との声があり、文書作成者が“事実無根のデマ”を創作したわけではない。
日付の誤り(6日前→前日)などの事実誤認はあっても、
それをもって「不正の目的」「デタラメ」と断定するのは、公益通報制度の趣旨に反する扱いです。
公益通報者保護法上、
通報内容が事実と異なっていたとしても、通報者が「真実と信じるに足る合理的理由」があれば保護対象。
とされています。
したがって、「一部誤り」=「不正の目的」とするのは法的に誤りです。
④ 『クーデター』『革命』『逃げ切る』のメール文言について
この件は非常に重要です。
第三者委員会報告書によれば、これらのメールは
「通報者探索(内部メールの検索)」の過程で、正当な手続きなく取得された疑いがある
と指摘されています。
つまり――
- そのメールを知事側が入手できた経路自体が公益通報者保護法第13条(特定禁止条項)違反の疑い。
- しかも、そのメールを根拠に“通報者が不正目的”と決めつけることは、違法な調査で得た情報を利用しているという二重の問題があります。
さらに、兵庫県自身がこのメール文面や内容を理由に懲戒処分を行っていません。
これは県が「不正の目的」だと断定していない証拠です。
⑤ 「百条委員会で不正の目的が明らかになった」は誤り
県議会百条委員会では、
- 「不正の目的」との認定はしていません。
- むしろ委員の質問でも「第三者委員会報告を尊重すべき」との意見が多数でした。
「明らかになった」と断定するのは、議会記録に反する虚偽の主張です。
⑥ この主張の問題点
| 論点 | 主張内容 | 問題点 | 
|---|---|---|
| 不正の目的 | 「明らか」 | 委員会報告が否定している | 
| デマと断定 | 被告発者本人の主張 | 利害関係者の自己判断であり証拠価値なし | 
| メール文言 | 「不正の目的の証拠」 | 違法探索で入手+処分なし | 
| 百条委員会 | 「不正目的が明らか」 | 議事録上、そんな結論なし | 
⑦ 総合的評価
この文書は、内部職員の複数の情報をもとに行政運営上の問題を指摘したものであり、
一部事実誤認があったとしても、「不正の目的」や「デマ拡散の目的」は認められない。
よって、第三者委員会の「公益目的あり」との判断が最も合理的である。
通報対象事実を裏付ける証拠がないから「真実相当性」がないは間違い
① 「真実相当性」とは何か
保護法上の「真実相当性」とは、通報者が通報時点において**「通報内容を真実と信じるに足る合理的な理由がある」**ことを意味します。
これは、刑事訴訟法の「相当の理由」や民事の「過失相当性」と同様に、「通報者の当時の状況・情報・職務上の立場などを総合的に見て合理的に信じたか」で判断されます。
つまり、「事実が真実だったか」ではなく、
**「真実だと信じたことに合理的な理由があったか」**が基準です。
② 「証拠の提示」は必須ではない
消費者庁の公式見解でも次のように明記されています:
「通報時において、通報対象事実が真実であると信じるに足る相当の理由があることを要し、通報時に証拠の提出を求めるものではない。」
理由、
- 通報者が内部資料をコピーすると守秘義務違反になるおそれがある。
- 通報段階では証拠が不十分でも、調査により不正が明らかになる場合が多い。
したがって、「証拠がないから真実相当性がない」とする主張は、保護法の趣旨に反します。
証拠添付を必須にすると、保護法では保護されても、守秘義務違反で懲戒処分されてしまう恐れがあるからです。
③ 「噂話を集めた文書」と断定することの危険性
通報文書の内容に真偽不明の情報が含まれていても、
通報者が職務上知り得た内部状況に基づいて問題意識を持ち、是正を求めた場合は保護法上の公益通報に該当します。
つまり、誤りが含まれていても直ちに「不正の目的」「虚偽」とは言えません。
むしろ、知事の立場にある者が一方的に「デマ」や「誹謗中傷」と断定すること自体が、通報者保護の精神に反します。
④ 第三者委員会の判断との整合性
第三者委員会報告書では、
- 「通報文書に一部誤りがあったとしても、不正の目的があったとは認められない」
- 「公益通報者保護法に基づく通報として扱うべきであった」
 と明示されています。
したがって、「不正の目的であることは明らか」「真実相当性がない」という断定は、第三者委員会の正式判断と真逆です。
⑤ 結論
したがって、
「真実相当性」とは、客観的な真実であると証明できなくても、「真実だと信じるに足りる合理的な理由がある」こと。
これは法令・行政解釈とも完全に一致します。
証拠の有無や一部誤りを理由に公益通報の保護対象外とする主張は、法の趣旨・第三者委員会判断・消費者庁の運用すべてに反する誤った解釈です。
東京ファクトチェック協会の論理は
東京ファクトチェック協会の論理は、自動車メーカーでブレーキの設計に深刻な問題がありますが、リコール隠しが行われていました。
その問題をブレーキの設計部門の複数の人から総務部門の人が聞きました。
社内の公益通報窓口は信用できないので、マスコミや警察、議会議員に送付しました。その文書には、リコール隠しをしている役員の悪口も記載されていました。不正の証拠をコピーして持ち出すことは、守秘義務違反になるので、告発文書には添付出来ませんでした。
その文書が一般人を通じて、社長の所に伝えられました。
マスコミや警察は裏どりが出来ないと報道や強制捜査は出来ません。
社長ら幹部は、通報者探索を行い、通報者を特定しました。
通報者は、情報提供者を守るために「噂話しを集めて作成しました」と供述しています。
通報者のメールをチェックしてみると、『クーデターを起こす』『革命』『逃げ切る』などの文言があったので、不正な目的だと判断した。
だから、公益通報だと認められないと言うことです。
この例を法的構造で整理すると
| 項目 | 状況 | 公益通報者保護法の観点 | 
|---|---|---|
| ブレーキの設計に重大な欠陥がある | 公益通報対象事実(消費者の生命・身体に関わる) | ✅ 保護対象 | 
| リコール隠しをしている役員がいる | 経営上の不正行為 | ✅ 保護対象 | 
| 社内窓口が信用できないため外部(マスコミ・議員・警察)へ通報 | 2号通報・3号通報 | ✅ 正当な通報手段 | 
| 通報文書に役員の悪口も書かれている | 感情的記載を含む | ⚠️ 形式上の問題だが、通報目的の本質を損なわない | 
| 文書が一般人経由で社長に届いた | 偶発的な経路 | ✅ 通報者の保護には関係なし | 
| 社長が通報者を探索し特定した | 通報者特定行為 | ❌ 公益通報者保護法第13条違反の可能性あり | 
| 通報者が「噂話を集めた」と供述 | 情報源保護のための表現 | ✅ 真実相当性を否定する根拠にはならない | 
| メールに「クーデター」「革命」などの表現がある | 私的な文言 | ❌ 不正目的の証拠ではない | 
| 「不正目的だから保護されない」と主張 | 経営側の自己防衛 | ❌ 第三者機関の判断が必要。自己判断は無効。 | 
① 「噂話を集めた」との供述について
通報者が「噂話を集めた」と述べたのは、
情報提供者を守るための自己防衛的な表現に過ぎません。
それをもって「真実相当性がない」「デマを根拠にしている」と断定するのは誤りです。
通報の本質は「不正の可能性を指摘し、調査を求める」ことです。
証明責任は通報者ではなく、調査を行う側(企業・行政)にあります。
② 「クーデター」「革命」「逃げ切る」などの表現について
これらは個人の私的なメモや雑談レベルの言葉であり、
法的に「不正の目的」を立証する根拠にはなりません。
しかもそれを発見するために通報者のメールを調べた時点で、
明確な通報者探索行為であり、保護法11条に抵触する可能性が高いです。
③ 「不正の目的だから保護対象外」という主張の誤り
公益通報者保護法で「不正の目的」とされるのは、
例えば「金銭をゆすり取る」「虚偽の告発で誰かを陥れる」など、通報の目的そのものが悪意的な場合に限定されます。
単に誤りを含んでいたり、感情的な表現があるだけでは「不正目的」とはなりません。
実際、兵庫県の第三者委員会報告書も「不正の目的は認められない」と判断しています。
④ 「社長(知事)」の立場で判断してはいけない理由
通報の対象(社長・知事などの経営トップ)は、
「被通報者(=被告発者)」であり、
その人物が自ら「これはデマ」「不正目的」と判断するのは、
刑事事件で言えば被疑者が自分の無罪を宣言するようなものです。
この判断は、第三者委員会・行政・司法が行うもので、
被通報者が行うのは適正調査の指示に限られます。
⑤ 結論
したがって、東京ファクトチェック協会の論理を例に当てはめると、
- 不正の可能性を指摘した内部通報が
- 被通報者によって「デマ」「不正目的」と決めつけられ
- さらに通報者探索でメールを調べられた結果、
 「不正目的だったから保護対象外」とされる──
という構造になります。
これはまさに、**公益通報者保護法が最も防ぎたかった「報復・封じ込め」**そのものです。
つまり、東京ファクトチェック協会の主張を法的に整理すれば、被通報者の立場を代弁して通報者保護制度を骨抜きにする論理であり、法の趣旨に反しています。
東京ファクトチェック協会の論理がまかり通ると、自動車や食品で身体に影響の及ぶ通報も公益通報とは認められず、国民の生命財産に重大な損害が及ぶ可能性を放置する世の中になります。





