【国会で否定された「県の見解」】公益通報者保護法・3号通報を巡る首相答弁と兵庫県の要綱明記と知事会見の決定的矛盾

兵庫県の内部告発文書問題を巡り、公益通報者保護法の解釈をめぐる議論が続いている。
とりわけ焦点となっているのが、報道機関などへの外部通報(3号通報)も、通報者への不利益な取り扱いを防ぐ「体制整備義務」の対象に含まれるのかという点である。

この点について、衆議院予算委員会での政府・首相答弁が、兵庫県および斎藤元彦知事のこれまでの説明を事実上否定する内容となっている。

公益通報者保護法と「3号通報」

公益通報者保護法では、公益通報を以下のように分類している。

  • 1号通報:組織内部の窓口への通報
  • 2号通報:行政機関への通報
  • 3号通報:報道機関などへの外部通報

問題となっているのは、通報者への不利益な取り扱いを防ぐための体制整備義務が、1号通報だけでなく、2号・3号通報者にも及ぶのかという点だ。

政府の公式見解は一貫している

衆議院予算委員会において、首相は次の趣旨の答弁を行っている。

法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、
事業者がとるべき措置については、
公益通報者には2号通報者、3号通報者も含まれている

これは単なる見解紹介ではない。
消費者庁を所管する政府としての公式見解である。

さらに首相は、次の点にも言及している。

今年4月に、一般的な助言として兵庫県にその旨を伝達しており、
これに対し兵庫県からは、
兵庫県知事の解釈について、消費者庁および政府の法解釈と齟齬がないことを確認している

ここが極めて重要である。

「考え方が分かれる」という前提は崩れている

斎藤知事はこれまでの記者会見で、繰り返し次のように述べてきた。

「3号通報も含まれるという考え方がある一方で、
内部通報に限定されるという考え方もある」

しかし、首相答弁を踏まえると、この説明は成り立たない。

  • 政府は「3号通報も含まれる」と明言
  • 消費者庁は全国自治体に対し、3号通報も含めて保護を徹底するよう通知
  • 兵庫県自身が「政府解釈と齟齬はない」と確認したと国会で説明されている

つまり、「解釈が分かれている」という前提そのものが、すでに否定されている

専門家証言の撤回と、それでも変わらない会見発言

斎藤知事が拠り所としてきた「外部通報は対象外とする考え方」については、百条委員会で証言した徳永弁護士が、後にその証言を撤回している。

にもかかわらず、2024年12月23日の記者会見においても、斎藤知事は

「県としての見解」

として、従来と同じ説明を繰り返した。

しかし、

  • 専門家の根拠は撤回済み
  • 政府は国会で公式見解を表明
  • 県は政府と齟齬がないと確認済み

この状況での「県としての見解」とは、一体何を指すのだろうか。

要綱改正と会見発言の深刻な矛盾

兵庫県は近く、外部通報(3号通報)も体制整備義務の対象であることを、公益通報制度の要綱に明記する方針を固めている。

制度上は是正に動きながら、会見では「解釈は分かれる」と言い続ける。

これは、

  • 実務では国に従う
  • 説明責任では誤った理解を温存する

という二重構造を県自ら作り出していることになる。

「「外部への告発も保護」明記 兵庫県が公益通報制度の要綱改正へ」
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202512/0019846404.shtml(出典:神戸新聞 2025年12月24日)

県担当者の発言は何を語り、何を語っていないのか

今回の要綱改正について、県の担当者は次のように述べている。

「これまでも外部通報者の保護を実質的に徹底してきた。
明文化したことで、より体系的な体制が組める。
今後も通報者保護を徹底していく」

一見すると前向きな発言に見えるが、この言葉は事実評価ではなく、行政組織特有の防御的表現として読み解く必要がある。

「「外部通報も保護対象」明記 兵庫県、職員による公益通報の要綱改正」
https://www.asahi.com/articles/ASTDS3RT1TDSPIHB00VM.html(出典:朝日新聞 2025年12月24日)

「実質的に徹底してきた」は事実と整合しない

まず確認しておくべきなのは、兵庫県は元西播磨県民局長による**報道機関への外部通報(3号通報)**に対し、

  • 通報者特定につながる調査
  • いわゆる「告発者捜し」
  • 通報を理由とする懲戒処分(不利益取り扱い)
  • 私的情報を含む公用PC内文書の取り扱い

などを行い、これらについて第三者調査委員会が公益通報者保護法違反と明確に判断しているという事実である。

この事実と並べたとき、

「これまでも実質的に徹底してきた」

という表現は、第三者委員会の結論と正面から矛盾する。

忖度というより「組織防衛の行政話法」

この担当者発言は、斎藤知事個人への直接的な忖度というより、

  • 過去の対応を全面的に否定しない
  • 組織としての違法性・責任を最小化する
  • 将来の訴訟・政治的責任の拡大を避ける

という目的をもった、典型的な行政話法と見るのが妥当だ。

「これまで間違っていた」と言わず、「より体系的になる」と表現することで、

  • 制度変更は認める
  • しかし過去の対応は誤りと断定しない

という逃げ道を残している。

結果として知事発言を補強してしまっている

問題は、この発言が結果的に、

「大きな問題はなかった」
「知事の判断も致命的に誤ってはいない」

という印象を補強してしまう点にある。

現在、

  • 国(政府・消費者庁)
  • 兵庫県の制度(要綱改正)
  • 第三者委員会

はすでに同じ方向を向いている。

それにもかかわらず、

  • 知事は会見で過去の解釈を修正せず
  • 担当者は「実質的に徹底してきた」と述べる

この組み合わせは、制度是正と説明責任の乖離を曖昧にする危険がある。

被害者の視点が完全に欠落している

さらに重大なのは、この担当者発言が、

  • 外部通報を行った元県民局長が
  • その後、深刻な不利益を受け
  • 命を落とした

という事実に一切触れていない点である。

「実質的に徹底してきた」という言葉は、結果として被害を受けた当事者の存在を隠そうとする表現でもある。

これは法解釈の問題ではない

もはや問題は、「法律の解釈が難しい」という話ではない。

  • 国会で政府見解が示され
  • 行政監督官庁が通知を出し
  • 第三者委員会が違法と判断し
  • それでもなお説明を修正しない

この一連の対応は、行政トップとしての説明責任と法治意識の問題である。

国会で否定された「県の見解」

衆議院予算委員会での首相答弁は、次の点を明確にしている。

  • 公益通報者保護法の体制整備義務は、3号通報者にも及ぶ
  • その見解は、すでに兵庫県にも伝達され、確認されている

それにもかかわらず、

「考え方が分かれる」
「県としての見解」

と言い続けることは、事実に反し、県民に誤解を与える説明と言わざるを得ない。

問われているのは、法律の難解さではない。
誤りを認め、説明を修正する責任を、行政トップが果たしているかどうかである。

なぜ「消費者庁」は放置できないのか

消費者庁は、すでに次の段階まで踏み込んでいます。

  1. 法定指針で明確化
    • 体制整備義務の対象に3号通報を含めると明示
  2. 全国通知(5月)
    • 「整備義務が徹底されていない現状がある」と明言
  3. 国会答弁(首相)
    • 兵庫県に助言済み
    • 県から「齟齬はない」と確認済みと説明

ここまでやっておきながら、

  • 兵庫県知事が会見で 「内部通報に限定される考え方もある」
    と繰り返す

これは、消費者庁から見れば

「助言が無視され、国会答弁まで軽んじられている」

という状態です。

放置した場合のリスク

  • 他自治体への統治メッセージの崩壊
  • 法定指針の実効性の喪失
  • 「自治体ごとに勝手な解釈をしていい」という悪例

👉 消費者庁は制度監督官庁として沈黙できません

なぜ「兵庫県議会」も放置できないのか

県議会の立場から見ても、極めて深刻です。

問題は「法解釈」ではなく「説明責任」

県議会はすでに、

  • 百委員会
  • 第三者委員会

という正式な議会機能を通じて関与しています。

その上で、

  • 政府見解と齟齬がないと「確認した」と国会で答弁され
  • 実際には知事が異なる説明を続ける

これは、

議会が把握している前提条件そのものが崩れる

ことを意味します。

放置するとどうなるか

  • 議会の調査・議論を知事が受け入れない前提で行われたことになる
  • 将来、県の対応が違法と確定した場合
    議会の監視責任も問われる

👉 県議会は「知らなかった」では済まされません。

これは「是正命令以前」の段階

重要なのは、まだ“是正命令”の段階ですらないという点です。

現時点で起きているのは、

  • 国の公式解釈を
  • 自治体トップが
  • 公の場で否定し続けている

という異常事態です。

ここで動かないと、

  • 次は
    • 行政指導の強化
    • 実地調査
    • 国会での再追及

に進まざるを得なくなります。

「制度は直すが、説明は直さない」は最悪のパターン

兵庫県がやろうとしていることは、

  • 要綱は直す
  • だが、会見では誤りを認めない

という、行政にとって最も危険な対応です。

なぜなら、

  • 形式的な是正で責任を回避し
  • 実質的な反省・再発防止が行われない

からです。

👉 これは消費者庁にとっても、県議会にとっても**「見逃した側が責任を問われる構図」**になります。

結論

これは、消費者庁も、兵庫県議会も、
放置すれば自らの責任が問われる事態です。

特に問題なのは、

  • 政府見解が明示され
  • 県が一度「確認」していながら
  • 知事が誤解を正さないこと

ここを是正しない限り、

  • 公益通報制度の信頼
  • 行政の法治性
  • 議会制民主主義

すべてが損なわれます。

県が要綱に明記したことで、
客観的に見て「変なことを言っているのは斎藤知事だけ」
という状態が、完全に可視化されました。

これはもはや、

  • 解釈論
  • 見解の違い

ではありません。

👉 行政トップだけが、制度と現実から乖離している状態です。