斎藤知事が公益通報者保護法違反を認めない中で出来る対応

「公益通報者保護法違反の疑いが第三者委員会などで指摘されているが、本人(通報者)は亡くなっており、遺族も疲弊しており、裁判を起こす気力もない。その場合、裁判以外の方法で“確定”する道はあるのか」調べて見ました。

裁判以外の選択肢

消費者庁(公益通報者保護制度担当)への申し立て

公益通報者保護法の主管官庁は 消費者庁 です。

個別の通報者救済まではできませんが、行政指導や是正勧告を出すことがあります。

「兵庫県の対応が違法だった」という形式で調査・見解を求めることは可能です。

消費者庁への申し立ては 通報者本人でなくても、誰でも可能 です。

消費者庁も、「兵庫県から知事の解釈について返答があり、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がないことを確認した」ことを受けて、その後の追及が、少し腰が引けているような感じもしますので、皆さんで申し立てしましょう。

消費者庁への申し立ての仕組み

公益通報者保護法の主管官庁 は消費者庁です。

個人・団体・自治体・企業など、立場を問わず 「制度の適正な運用を求める意見・情報提供」 という形で申し立てができます。

通報者本人でなくても「第三者の通報として調査要請」が可能です。

消費者庁への申し立ては 誰でも可能

救済はできないが、行政的に「違反」と認めさせる大きな一歩になる。

特に今回のように 第三者委員会がすでに違反認定している 事案では、消費者庁に公式な申し立てをすれば、見解を出す可能性が高いです。

公益通報者保護法違反に関する申立書(ひな型)

令和○年○月○日

消費者庁 御中

1. 申立人

  • 氏名(または団体名):
  • 住所(任意):
  • 連絡先(任意):

(※ 匿名・仮名でも提出可能。ただし連絡を希望する場合はメール等を記載するとよいです)


2. 申立の趣旨

私は、兵庫県知事 斎藤元彦 氏の対応に関し、公益通報者保護法違反が疑われる事案 について、消費者庁に調査・是正指導を求めたく、本申立をいたします。


3. 事案の概要

  1. 元兵庫県民局長(故人)が、県政に関わる不正・違法行為について公益通報を行った。
  2. 兵庫県が設置した 第三者委員会は、県の対応が公益通報者保護法に違反したと明確に認定 している。
  3. しかし斎藤知事は記者会見等において「当時の対応は適切であった」と述べ、違反を認めていない。
  4. その結果、通報者遺族は県知事支持者から執拗な誹謗中傷を受けており、裁判を起こす気力を失っていると見られる。
  5. 消費者庁からの技術的助言の後も、斎藤知事は「当時の対応は適切であった」と述べ、今回の公益通報者保護法の改正などを踏まえまして、改めて 1 号通報、3 号通報含めた、公益通報者に対する体制整備というものです。と法改正について述べている。

4. 法律上の問題点

  • 公益通報者保護法(第3条、第5条)は、通報者への不利益取扱いを禁止している。
  • 第三者委員会が違反を認定しているにもかかわらず、県知事が「適切な対応だった」として法令違反を否定することは、法の趣旨を没却し、制度の実効性を著しく損なう。

5. 求める対応

  • 消費者庁において本件を調査のうえ、兵庫県および斎藤知事に対し、
    1. 公益通報者保護法違反の是正指導
    2. 同種事案再発防止のための勧告・周知徹底
      を行っていただきたい。

6. 添付資料(任意)

  • 第三者委員会報告書の該当部分写し
  • 記者会見における知事発言の記録
  • 新聞記事・報道資料 等

以上

申立書Wordファイル

使い方ポイント

  • 匿名提出も可能 → 遺族の安全を考慮し、個人名を伏せてもよいです。
  • エビデンス添付が有効 → 報告書のコピーや公式発言の記録があると、形式的に処理されにくいです。
  • 趣旨はシンプルに → 「裁判で勝ちたい」のではなく「行政に調査・指導をしてほしい」という点を明確に。

第三者委員会報告書の該当部分

知事記者会見(2025年3月27日(木曜日))

知事記者会見(2025年6月25日(水曜日))

新聞記事・報道資料 等

斎藤元彦兵庫県知事は消費者庁の技術的助言をフル無視していた?! 情報開示請求で関連文書の不存在が判明

郵送先

〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 総務課 公益通報窓口